旅券(パスポート)
令和6年9月11日
旅券の集中作成開始(2025年3月24日より)に伴う配意事項
パスポート(旅券)のオンライン申請の際のオンライン決済の開始について(7月10日以降の申請分より)
パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(2023年3月27日からオンライン申請開始/手続きが変わりました)
旅券の申請及び受領
- 現在所持する旅券の残存有効期間が1年未満になれば、申請(切替新規)を行うことが出来ます。また、旅券の査証欄の余白が無くなった場合及び身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことが出来ます。
- 申請の時点で18歳以上の方は、有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。また、18歳未満の方の発給申請に際しては、親権者の同意が必要です。
- 平成7年11月施行された旅券法により、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。
- 国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により、外国人との身分関係を有し、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、これまでと同様に当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate)が必要となります。
- また、平成12年4月1日以降、氏名に「オオ音」または「オウ音」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意下さい。
申請
- 申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人たる親権者の同意が必要です。例えば、両親の一方の署名しかない場合、他の方の同意書が必要な場合があります。なお、両親のどちらかの同意書、もしくは両親のどちらかの同伴が必要です。詳細は下記の 「代理人申請について」 をご参照下さい。
- 申請に必要な書類は次のとおりです。
(1) 申請書 1通(申請書ダウンロード)
(2) 写真 1葉
(縦 45mmX横35mm 、顔の縦の長さ 34mm±2mm、無帽、無背景、 過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。 カラー、白黒いずれも可。詳細については、こちらをクリック して下さい )
(3) 現在所有する有効な旅券
(4) 戸籍謄本 1通
(戸籍謄本の提出が省略できる場合があります。詳しくは、当館領事窓口で御確認下さい。)
(5)リトアニアの滞在許可証など滞在資格を確認できるもの、または、リトアニア旅券などリトアニア国籍を有することが確認できるもの
受領
- 旅券の名義人御自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
- 交付予定日以降、できるだけ早く受領して下さい (発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
- 手数料については、こちらをクリックして下さい。
残存有効期間同一旅券
- 令和5年3月27日以降、従来の記載事項変更旅券は廃止され、残存有効期間同一旅券の発給が開始されました。
氏名や本籍の都道府県名等パスポートに記載されている身分事項に変更があったときには、新規のパスポート(10年または5年)または残存有効期間同一旅券(変更前のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート)の申請をして下さい。
有効期間が10年又は5年のパスポートを申請される方は、上記の「旅券の申請及び受領」をご覧下さい。 - 残存有効期間同一旅券を申請される方につきましては、必要な書類は次のとおりです。
(1)申請書 1通(申請書ダウンロード)
(2)旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本 1通
(3)写真 1葉
(縦 45mmX横35mm 、顔の縦の長さ 34mm±2mm、無帽、無背景、 過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。 カラー、白黒いずれも可。詳細については、こちらをクリック して下さい )
(4)現在所有する有効な旅券
(5)リトアニアの滞在許可証など滞在資格を確認できるもの、または、リトアニア旅券などリトアニア国籍を有することが確認できるもの
(6)手数料については、こちらをクリックして下さい。
代理人申請について
- 各申請は本人申請が原則となっておりますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。
- この場合、申請者は、事前に申請書(及び申請書類等提出委任申出書)を入手し、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。親族または指定した者を通ずる申請の場合には、申請書裏面(申請書類等提出委任申出書)の欄も必ず御記入願います。
- 代理人は全ての必要書類と旅券等身分を証する文書を御持参下さい。
- 必要な申請書は、大使館窓口または郵送による請求(大使館宛て、返信用切手を貼ったA4サイズの封筒を同封のこと)にて入手出来ます。ダウンロード申請書もお使いいただけます。
- 代理人が行うことが出来る手続きは、あくまで申請手続のみ(査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。
旅券の紛(焼)失に伴う新規発給手続きについて
盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、以下手続きに必要な書類をあらかじめ御用意になり、大使館へ旅券の紛(焼)失届出及び新規発給申請して下さい。
紛(焼)失に伴う旅券の新規発給手続き
- 申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)紛失一般旅券等届出書 1通(申請書ダウンロード)
(2)警察よりの盗難・紛失証明書
(3)一般旅券発給申請書 1通(申請書ダウンロード)
(4)写真 2葉 (写真の規格については、こちらをご参照下さい)
(5)戸籍謄本または日本国籍があることを確認できる等の身元確認書類 1通
※戸籍謄本は6ヶ月以内のもの。 - 手数料については、こちらをクリックして下さい。
帰国のための渡航書
- 紛(焼)失に伴う旅券の新規発給の時間的余裕がない場合、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
- 申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)紛失一般旅券等届出書 1通(申請書ダウンロード)
(2)警察よりの盗難・紛失証明書
(3)申請書 1通
(4)写真 3葉 (写真の規格については、こちらをご参照下さい)
(5)戸籍謄(抄)本または日本国籍があることを確認できる等の身元確認書類 1通
※戸籍謄(抄)本は6ヶ月以内のもの。
(6) その他参考資料(航空券或いは航空会社よりの搭乗予約確認書等) - 手数料については、こちらをクリックして下さい。
警察からの盗難・紛失証明書入手要領
- 旅券の盗難被害等に遭ったり、紛失した場合には、警察へ届出て、盗難・紛失証明書を発行してもらいます。
- 警察への届出は、被害・遺失場所の最寄りの警察署で行います。
※警察官は必ずしも英語が通じませんので、リトアニア語またはロシア語を話せない方は、話せる人と一緒に行くことをお奨めします。 - 証明書の発行については、届出を受け付けた警察官の指示に従って下さい。
- ご不明な点がある場合、或いは旅行者の方などでリトアニア語またはロシア語が話すことができずにお困りの方は、当館領事班(5 231 0462)までお問い合わせ下さい。