在外選挙

令和7年2月26日

在外選挙

 在外選挙では、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票を行うことができます。


 2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。

 在外選挙を行うには登録が必要ですが、改正(2007年1月1日施行)により、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。また、出国時に事前に登録を行うこともできます。詳しくは外務省ホームページをご確認ください。

 以下、制度等の概要を御案内致しますので、その他御不明な点がありましたら、外務省または総務省のホームページをご覧いただくか、当館領事班(電話5 231 0462)までお問い合わせ下さい。

・ 外務省ホームページ
・ 総務省ホームページ

 2024年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。詳しくは、「在外選挙人証交付の迅速化の取組について」をご覧ください。

在外選挙人名簿への登録申請

1.登録資格

(1) 満18歳以上の日本国民であること。←選挙権年齢が満18歳以上に引き下がりました。

(2) 海外に3ヶ月以上継続居住していること。
 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。

(3) 在外選挙人名簿に未登録であること。
 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

2.申請書の提出方法

 申請者本人または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請して下さい。なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
 
3.登録申請の際に持参するもの

(1) 申請者本人による申請の場合

(1) 旅 券
 事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国または居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。

(2) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
 申請時の住所を確認できる書類。

(2) 同居家族等による申請の場合

(1) 申請者本人の旅券
(2) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(3) 3ヶ月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(3(1)(2)に同じ。)
(4) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい。)

4.登録申請先となる選挙管理委員会

(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

(1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

5.登録により交付される書類

 在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。

6.その他

(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。

(2) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成して4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意下さい。

投票

 在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。

1.対象となる選挙

 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。

2.投票の方法

(1)海外で投票する場合

・ 海外における投票は、「在外公館投票」または「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。

・ 在外公館投票を実施している日本大使館または総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。

・ 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認下さい。

 在外公館投票
 大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

○ 投票場所: 大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○ 投票期間: 選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
○ 投票時間: 原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
○ 持参書類: (1) 在外選挙人証
(2) 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)

 郵便投票
 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

投票用紙の請求: あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
投票用紙の交付: 請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
投票用紙等の送付: 交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌 日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよ う、選挙管理委員会あてに送付します。

(2)日本国内で投票する場合

 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(1)~(3)の何れか)を利用して投票することができます。

・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

(1) 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

・ 選挙当日の投票

 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
 ※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

在外選挙人名簿登録申請:在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について

1 特例措置
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
  在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
 
(1)遠隔地にお住まいの方(公共交通機関を利用して、当館まで片道概ね2時間を以上かかる方)
 
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
 
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf
イ 申請時出頭免除願書(https://www.lt.emb-japan.go.jp/files/100328522.pdf
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)

(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
 在外選挙人登録には、一定の時間がかかりますので、お早めの登録申請をお勧めします。

 なお、当館管轄区域内に居住を開始してから3か月未満の場合、申請を受け付けることはできますが、居住を開始してから3か月後に上記2(2)の本人確認を行った上で、申請書を本邦の市区町村選挙管理委員会に送付することとなりますので、ご留意ください。

在外選挙関連リンク集

在外選挙制度の詳細につきましては、以下の外務省ホームページもご参照下さい。

・ 在外選挙とは
・ 在外選挙人名簿登録申請の流れ
・ 投票方法
・ 登録申請先一覧