在留届
令和6年3月27日
在留届
「在留届」をご提出ください。
近年、海外に在住する邦人数増加とともに、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭遇した場合には、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。また、在外選挙人名簿への登録を申請する際の確認書類にもなります。
外国に住所又は居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館・総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられております。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届を提出して下さい。 また、在留届提出後、転居など記載事項に変更があった場合や帰国・転出の際にも、必ず同システムから届出を行ってください。
近年、海外に在住する邦人数増加とともに、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭遇した場合には、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。また、在外選挙人名簿への登録を申請する際の確認書類にもなります。
外国に住所又は居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館・総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられております。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届を提出して下さい。 また、在留届提出後、転居など記載事項に変更があった場合や帰国・転出の際にも、必ず同システムから届出を行ってください。
なお、海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。現在、リトアニアにお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
帰国届及び記載事項変更届
在留届の提出後に転居や家族の異動など在留届の記載事項に変更があったときや、リトアニアでの滞在を終了し、日本へ帰国または他国へ転出される場合には、「変更届」、「帰国・転出届」の提出をお願いします。
在留届を「在留届電子届出システム(ORRnet)」から提出された方は、システムを利用して、オンラインで届出ることができます。
在留届を書面で提出された方は、当館に書面でご連絡下さい。
在留届を「在留届電子届出システム(ORRnet)」から提出された方は、システムを利用して、オンラインで届出ることができます。
在留届を書面で提出された方は、当館に書面でご連絡下さい。
在留届の「転出」扱いについて
在留届の「転出」扱いについてはこちらをご覧下さい。