新型コロナウイルス関連情報

令和5年5月2日

日本入国時に必要な手続き

  • 日本時間4月29日午前0時以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。詳細は こちらをご確認ください。
  • ※新型コロナウィルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。

〇Visit Japan Webについて
「検疫手続」機能は廃止されますが、「入国審査」、「税関手続」機能は引き続き利用できます。また、外国籍を有する免税購入対象者のうち、在留資格が短期滞在、外交、公用の方は、「免税購入機能」もご利用頂けます。
詳しくは、こちらをご確認下さい:https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/
 

よくある質問

今後の水際措置について

〇査証申請に関する相談
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(査証申請に関する相談)
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

〇日本への再入国等について
-出入国在留管理庁(入国拒否・日本への再入国)
電話:03-3580-0411(内線4446、4447)