日本への肉製品、果物・野菜等、ペットの持ち込み

令和6年9月18日

肉製品や果物・野菜等の日本への持ち込みについて

動植物検疫の徹底について(動画「海外からの家畜伝染病を防げ!)~農林水産省~

海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。
悪質な持込みと判断したら警察に通報します。違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
このため、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ってこないでください。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html

連絡先:
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html

農林水産省 動物検疫所/植物防疫所

犬、猫を日本へ輸出するには

 犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは
農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
 

うさぎを日本へ輸出するには

 うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。          

フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには

 犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省検疫所ホームページをご確認ください。

その他

 輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。