リトアニア滞在情報
リトアニアの査証取得・滞在許可関係情報
リトアニアに滞在するための査証・滞在許可証は、リトアニア政府当局が発行するものです。 当ホームページでは、リトアニア移民局のホームページ上の情報を元に、リトアニア査証及び滞在許可証の取得について簡単にご案内致しますが、申請場所や必要書類等の詳細については、駐日リトアニア大使館に直接お問合せ下さい。 |
► 査証取得・滞在許可関係情報
日本-リトアニア間には、一般査証免除取極が結ばれているため、観光や知人訪問等を目的とする短期滞在(90日以内)については、査証を取得する必要はありません。但し、リトアニアはシェンゲン協定に加盟していることから、リトアニア国内法では、リトアニアを含めたシェンゲン加盟国に入国した日から6ヶ月の間で、通算して3ヶ月以内を査証が免除される短期滞在としています。
► 査証・一次滞在許可証の取得について
90日を超える滞在や、90日以内であっても就労や留学等を目的とする滞在の場合は、その目的に応じた「査証(Visa)」、または「一時滞在許可証(Temporary Residence Permit)」を取得する必要があります。
査証も一時滞在許可証も、原則、日本を出発する前に、駐日リトアニア大使館で申請を行うことになります。但し、例外規定もあるようですので、短期滞在以外の目的でリトアニアに渡航しようとお考えの方は、まずは、査証・一時滞在許可証の取得につき、駐日リトアニア大使館にご相談下さい。
申請から発給までに要する審査期間は、査証の場合、通常15暦日~最大45暦日、一時滞在許可証については、初回の申請に限り、最大4ヶ月とされています。ついては、リトアニアへの渡航が決まり次第、申請手続きに関して、お早めに駐日リトアニア大使館にご相談されることをお勧め致します。
特に、一時滞在許可証の発給申請時には、警察証明書の提出が義務付けられています。在外公館での日本の警察証明書の発給までには、概ね2ヶ月から3ヶ月を要し、リトアニアにおける一時滞在許可証の発給までの審査期間は、最大4ヶ月となっており、リトアニアに入国後に手続きを開始した場合に滞在期限に間に合わないおそれもありますので、日本国内で事前に取得することをお勧めします。
なお、就労など、収入を得る活動に従事する場合には、査証・一時滞在許可証に加えて、リトアニア社会福祉・労働省発給の「就労許可証(Work Permit)」を取得する必要がありますので、ご留意下さい。
► 保険の加入
リトアニアへ入国、滞在する日本人は、海外旅行保険への加入が義務付けられております。入国時には、加入証券原本を携行し、入国係官の求めがあった場合には、直ちに提示できるようご準備下さい。詳細につきましては、駐日リトアニア大使館にご相談下さい。
► 旅券の確実な携帯について
シェンゲン領域内の移動であっても旅券の携行は義務付けられております。詳しくはこちらをご一読ください。
► 査証・一時滞在許可証に関する問い合わせ先・リンク
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-7-18
電話:03-3408-5091
FAX:03-3408-5092
E-mail:amb.jp@urm.lt
リトアニア社会福祉・労働省所轄職業安定所ホームページ(就労許可関連)
空港からの交通機関
運転免許関係情報
リトアニア滞在日数が、年間185日以内(複数回の入国であっても、通算して年間185日以内)の方に限り、下記の文書を携行することで、リトアニア国内を運転することが認められています。
携行条件(1と2両方携行のこと)
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なお、これは、リトアニア年間滞在日数が185日以内の方にのみ適用される特例措置です。
EU加盟国の自動車運転免許証(EU統一書式のもの)をお持ちの方は、その自動車運転免許証による自動車の運転が認められています。
運転免許証に関しましては、外務省ホームページもご参照下さい。
【注意】
リトアニア国内で住所登録をしており、年間滞在日数が185日を超える場合については、日本の運転免許証からリトアニアの免許証へと切替える必要があります。切替えに際しては、実技試験及び学科試験(リトアニア語、ロシア語、英語から選択)に合格する必要があります。リトアニアの運転免許証に切替える際、日本の免許証はリトアニア側に接収されますので、ご留意ください。手続の詳細につきましては、REGITRAに直接お問い合わせください。
世界の医療情報
以下のホームぺージを御覧下さい。
教育関係情報
リトアニアには日本人学校はありません。従って、インターナショナル・スクールへの通学または現地校への通学のみ可能です。以下に、インターナショナル・スクール3校の概要を説明します。それぞれの学校の詳細については、各校のホームぺージを御覧下さい。
なお、当館では、管轄地域に居住する日本人義務教育年齢者(小・中学生)に対し、日本国内の児童・生徒と同様に教科書を無償で配布しています。教科書の配布を希望される方は、当館にご相談の上、申し込みください。
インターナショナル・スクール
(2)ビリニュス・インターナショナル・スクール
(1)アメリカン・インターナショナル・スクール・オブ・ビリニュス
(The American International School of Vilnius)
1993年に開校したアメリカン・スクールです。教育言語は主に英語です。
保育園(2歳~4歳)、幼稚園(5歳)及び小・中・高等学校(6歳~18歳)が通学可能です。
住所: Subaciaus 41, Vilnius, Lithuania
電話: +370-5-212-1031
FAX: +370-5-264-7202
HP:http://www.aisv.lt/
E mail :admissions@aisv.lt
(Vilnius International School)
2004年に開校したインターナショナル・スクールです。教育言語は主に英語です。
幼稚園(3歳~6歳)及び小・中・高等学校(7歳~18歳)が通学可能です。
住所: Rusų 3, Vilnius, Lithuania
電話: +370 - 5 - 276 - 1564
携帯: +370 - 698 - 83918
HP:https://www.vischool.lt/
E mail :admin@vischool.lt
(3)エコール・フランセーズ・ドゥ・ビリニュス
(Ecole Francaise de Vilnius)
1991年に開校したフレンチ・スクールです。教育言語は主に仏語です。
幼稚園(2歳6ヶ月~6歳)と小・中・高等学校(6歳~18歳)が通学可能です。住所: Šilo 13, Vilnius, Lithuania
電話: +370-5-276-9132
HP:http://www.efv.lt/
E mail : info@efv.lt
海外に在留する邦人の子女に対するいじめ相談窓口
<いじめ相談窓口>
公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム
TEL : +81-3-4330-1352
受付時間 : 月~金曜 10時~16時(日本時間)
メールアドレス: sodanjigyo@joes.or.jp
受付時間 : 随時
以下の外務省ホームページもご参照下さい。
日本からの荷物の受け取りについて
荷物が郵便で届いた場合、リトアニア郵便から荷物到着の通知と税関申告に関する案内が届きます。税関申告はリトアニア郵便のホームページからオンラインで行うこともできますし、その他の仲介業者に依頼することも、また、リトアニア税関に直接行うこともできます。VATの支払が発生しない場合や、リトアニア郵便経由以外の方法で税関申告を行う場合でも、リトアニア郵便に対する取扱手数料(2022年11月現在、6.99ユーロ)の支払が発生しますので、ご注意ください。
郵便で荷物を受け取る際の手続の詳細については、下記リトアニア郵便のホームページをご参照下さい。
https://www.post.lt/pvm-lengvatos-panaikinimas(リトアニア語)
税関申告とVAT並びに取扱手数料の支払いが完了すると、荷物が受取人に配達されます。これらの手続を行わないと荷物を受け取ることができず、また指定された期限内に手続を行わないと、荷物は差出人に返送されてしまいますので、ご注意下さい。手続に関して質問がある場合には、リトアニア郵便(https://post.lt/)に電話やメールで問い合わせるか、最寄りの郵便局に直接ご相談下さい。
郵便ではなく、国際宅配便を利用する場合には、宅配業者が税関手続を代行するケースがありますので、ご利用の会社に直接ご確認下さい。
オンラインショッピングなどで、購入時に商品代金と共にVAT及び手続に係る諸経費の支払いを済ませている場合には、荷物到着後の支払いは不要となりますが、税関申告手続きは必要です。