各種届出関係
在留届
在外選挙人名簿への登録申請
不受理申出制度について
対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。
ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出先
在外公館(注),日本の市役所又は町村役場
(注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが,在外公館では,外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。)
従いまして,外国籍の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,(1)申出をする旨,(2)申出の年月日,(3)申出する者の氏名,出生年月日,住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により,書面の送付により申出ができる場合もありますので,申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館,市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は,申出人本人からしか行うことができませんので,郵送や代理人による申出はできません。ただし,本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,申出を予定している在外公館,市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)不受理申出書及び記載例

(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は,申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか,不受理申出の「取下げ」をしない限り,無期限です。
出生届(必要書類等)
1.出生届(所定の用紙) 2通 (記入例)
2.出生証明書 1通(書式見本)
3.出生証明書の和訳文 2通(和訳例)
4.出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通
※病院発行のパンフレット、請求書等
※自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書など居住地を証明できるもの。
・ 日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内 に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父または母が外国籍者である、或いは父母の一方か双方がリトアニア定住権所持者である場合など)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名)しなければ、出生の時に遡って日本の国籍を失うこととなりますので御注意下さい。 ・ 郵送にて届出をされる場合は、必ず書留で送付願います。 ・ 提出された書類は返却出来ません。 ・ 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。 ・ 日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄本を日本から取り寄せたうえで申請する必要があります。 ・ 本籍地を管轄する市町村役場に直接届出される方は、あらかじめ市町村役場に必要書類を御確認下さい。 ・ 当館窓口にて届け出される場合、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって御来館して下さい。 ・ 詳細及び各種届書(所定の用紙)につきましては、外務省ホームページもご参照下さい。 |
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婚姻届(必要書類等)
1.日本方式による日本人間の婚姻の場合( 注1 )
・ 婚姻届(所定の用紙) 3通
・ 双方の旅券( 注2 )
※当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等) を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要です。)
2.外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合( 注1 )
・ 婚姻届(所定の用紙) 2通 (日本人同士の場合 3通)(記入例)
・ 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate ) 2通 (日本人同士の場合 3通)
※リトアニアでの婚姻成立の場合は、婚姻証明書の原本を提示して下さい。(書式見本)
・ 婚姻証明書の和訳文 2通 (日本人同士の場合 3通)(和訳例)
・ 双方の旅券( 注2 )
・ 外国人配偶者の旅券の和訳文 2通
※外国人配偶者が旅券を所持していない場合、外国人配偶者の国籍を証明する書類(2通)及びその和訳文(2通)が必要です。
3.戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です。)。外国人との婚姻による氏の変更届(所定の用紙)
注1:新本籍地が異なる場合
従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書及び各証明書の通数は、記載の通数に更に1部加えた通数が必要です(戸籍謄(抄)本の部数は変わらず)。その際、日本の新本籍地を管轄する市町村役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予め確認して下さい。
注2:郵送にて届出する場合
郵送にて届出される場合は、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のリトアニア滞在査証のページ、リトアニア国籍その他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限のページの記載のあるもの)のフォトコピーを各1通郵送して下さい。
郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないで下さい。
注3:その他
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。
3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。
・ 提出された書類は返却できません。 ・ 本籍地を管轄する市町村役場に直接届出される方は、あらかじめ市町村役場に必要書類を御確認下さい。 ・ 当館窓口にて届け出される場合、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって御来館して下さい。 ・ 御不明な点などありましたら、当館領事班(電話5 231 0462)までお問い合わせ下さい。 ・ 詳細及び各種届書(所定の用紙)につきましては、外務省ホームページもご参照下さい。 |