パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ (3月27日からオンライン申請開始/手続一部変更)

令和5年3月27日
令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続きの一部をオンラインで行うことが可能になりました。
●お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行った場合、申請のために在外公館に来訪する必要はありません。
●パスポートの受取りは、引き続き、旅券法に規定されているとおりに本人が在外公館を来訪する必要があります。
●在外公館窓口での発給申請も引き続きご利用できます。
●令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、一部の手続き等が変更になりましたのでご注意ください。

オンライン申請の開始

令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続がオンライン化されました。新手続に関するパンフレットはこちらをご覧ください。

オンライン申請の場合、
・戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請(有効なパスポートの更新手続)は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません。ただし、パスポートの受取りは、窓口となります。受取りの際は、必ず前回のパスポートをお持ちください。
・新規申請(お子様が初めてパスポートを作成する場合等)、婚姻による氏の変更や本籍地の変更に伴う記載事項変更の場合のパスポート申請などについても、オンライン申請は可能ですが、その場合、戸籍謄本(原本)の提出が必要になります。戸籍謄本は窓口で直接提出、または、配達記録付きの郵便であれば郵送での提出も可能です。

国外居住者の方は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、アプリを通じてオンライン申請が可能となります。オンライン申請には以下の「パスポート申請(海外在留邦人用)アプリ」が必要です。
  
●App Store: https://apps.apple.com/app/パスポート申請-海外在留邦人用/id6443712967
●Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mofa.passport.eap.assistant

オンライン申請の詳細につきましては、外務省ホームページ をご覧ください。

手続の一部変更

令和5年3月27日から、以下のとおり、パスポート申請手続の一部が変更されました。
1)戸籍抄本は使用できません。
新規申請の場合や、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出が可能でしたが、今後は戸籍謄本のみ受け付けます。なお、有効なパスポートを更新する切替申請については、氏名や本籍地等の記載事項に変更がない場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。 
 
2)パスポート発行後の6か月以内の受取
新しく発行されたパスポートは、6か月以内に大使館でお受け取りください。受け取らずに6か月経過したパスポートは失効します。また、失効から5年以内に次のパスポートを申請する場合には、手数料が通常よりも高くなります。
*2023年3月27日以降に申請したパスポートが6ヶ月以内に受け取られず失効した場合に適用されます。
 
3)査証欄(ビザページ)増補制度の廃止
パスポートの査証欄(ビザやスタンプ用のページ)を追加する増補制度が廃止されました。余白がなくなったら、新しいパスポートを申請してください。
 
4)申請書の変更
パスポート申請等のための申請書の様式が変更されました。紙で申請する場合、古い様式の申請書では受理できませんのでご注意ください。

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