在留届
「在留届」をご提出下さい。
● 用紙は、こちらからダウンロードすることができます。
● インターネットによる届出も可能です。インターネットでの提出を希望される方は、こちらをご覧ください。
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近年、海外に在住する邦人数増加とともに、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭遇した場合には、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。また、在外選挙人名簿への登録を申請する際の確認書類にもなります。
外国に住所又は居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館・総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられております。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。 また、在留届提出後、転居など記載事項に変更があった場合は、必ず管轄する日本国大使館及び総領事館に連絡して下さい。
リトアニアに既に3ヶ月以上居住されている日本人の方で「在留届」を未だ提出されていない方、若しくはこれから3ヶ月以上にわたってリトアニアに居住される予定の方で、「在留届」未提出の方は、当館領事班宛に「在留届」を提出して下さい(世帯毎に届出をすることができます)。
詳しくはこちらをご覧下さい。
なお、郵送による「在留届」の用紙の入手をご希望の方は、当館領事班(電話:5 231 0462 FAX:5 231 0461)までお申し付け下さい。
帰国届及び記載事項変更届
在留届の提出後に転居や家族の異動など在留届の記載事項に変更があったときや、リトアニアでの滞在を終了し、日本へ帰国または他国へ転出される場合には、「帰国届及び在留届記載事項の変更届」をご提出下さい。
「帰国届及び在留届記載事項の変更届」の書式はこちらをクリックして下さい。
外務省ホームページを利用した電子届出により在留届を提出された方は、同じくホームページ上から帰国・記載事項の変更を届出ることができます。
在留届の「転出」扱いについて
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