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M.K.Ciurlionio st.82b, LT-03100 Vilnius, Lithuania
Tel: +370-5-231 0462
Fax:+370-5-231 0461

領事班 E-mail:consular@vn.mofa.go.jp

 

 

各種証明


証明には色々なものがありますが、ここでは主なものをご紹介します。

署名及び拇印証明

1.本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名して戴きます。従って、本人による申請が必要です。(日本国籍者のみ申請可。)

2.必要書類は次のとおりです。

•  申請書
•  旅券

3.日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないまま御持参下さい。(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんので御注意下さい。)

4.手数料: こちらをクリック下さい。 2016年4月1日以降の手数料はこちら


 
在留証明

1.在留証明は、申請人のリトアニアにおける住所を証明します。

在留証明の発給には、
・日本に住民登録がないこと
・在留届が提出されていること
・リトアニアに3ヶ月以上滞在しているか、3ヶ月以上滞在が見込まれていること
・原則として、本人が来館し申請すること
などが条件となります。病気等やむを得ない事情により本人の来館が不可能な場合は、代理人による申請も可能ですが、その場合委任状を提出して下さい。(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たる御自身の旅券を持参して下さい。)

2.必要書類は次のとおりです。

•  申請書
•  旅券
•  申請者の滞在期間や住所を立証できる文書
※ 氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道等の公共料金や銀行の請求書または領収書、通知書のうち、最新のものと一番古いものの2通をご用意下さい。なお、入国後に転居した場合、以前の住所を立証する書類の提示が必要です。
•  年金、恩給受給のために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。

3.申請書に提出先を記載する欄があります。あらかじめ提出先を確認した上で、窓口へお越しください。

4.手数料: こちらをクリック下さい。 2016年4月1日以降の手数料はこちら


 
出生、婚姻等身分事項証明

1.必要書類は次のとおりです。

•  申請書(各証明書で異なります)
•  戸籍謄本 1通
※ 婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合、申請日より3ヶ月以内発行のもの。
離婚証明の場合、申請日より6ヶ月以内発行のもの。
•  旅券

2.外国人配偶者(親)の氏名について、その氏名の表記を確認する必要があります。

3.発給まで約1週間要します。

4.手数料: こちらをクリック下さい。 2016年4月1日以降の手数料はこちら

 


翻訳証明

1.必要書類は次のとおりです。

•  申請書
•  申請人が作成した翻訳文及び原文書(本邦公文書)のオリジナル
•  旅券

2.証明の対象は、日本の官公庁が作成した公文書に限ります。

3.発給まで約1週間要します。

4.手数料: こちらをクリック下さい。 2016年4月1日以降の手数料はこちら

 


警察証明書(犯罪経歴証明書)

1.証明の概要

申請者の日本における犯罪経歴の有無を証明する書類です。日本国内では警視庁・都道府県警察本部で発行されます。海外にお住まいの方は在外公館が申請窓口となり、警察庁に対し発給の取次依頼を行います。

2.在外公館で申請した場合の発給までの所要日数

概ね2ヶ月から3ヶ月(場合によっては、手元に届くまでに3ヶ月以上要することもあります)

3.使用目的と提出先

外国の国籍、永住権、労働許可、販売の許可等を取得する等の手続きのために、外国の政府機関等に提出されるものです。

リトアニアにあっては2015年5月より内務大臣令が改訂され、一時滞在許可証の発給申請等において必要書類となっております。在外公館での警察証明書の発給までには、概ね2ヶ月から3ヶ月を要し、リトアニアにおける一時滞在許可証の発給までの審査期間は、最大4ヶ月となっており、リトアニアに入国後に手続きを開始した場合に滞在期限に間に合わないおそれもありますので、日本国内で事前に取得することをお勧めします。

日本国内での取得については、事前に警視庁・都道府県警察本部及び外務省領事局領事サービスセンター証明班に連絡の上、手続きください。

リトアニアの一時滞在許可申請については、事前に駐日リトアニア大使館又はリトアニア移民局等にご確認ください。

4.必要書類

 申請書
 旅券
 警察証明書の提出が必要となる根拠法令(原文及び和訳)
 外国政府機関等より警察証明書の提出が求められていることが確認できる文書(原文及び和訳、例:外国政府機関宛ての申請書、ビザ申請書、国籍取得申請書等)

5.手数料

なし

6.注意事項

郵便及び代理人による申請はできません。ご予約の上、当館に直接お越し下さい。

また、本申請にアポスティーユの添付を求める機関がありますので、事前に確認の上、ご来館下さい。リトアニアの一時滞在許可申請のために警察証明書を提出する場合は、アポスティーユが求められていますので、事前に駐日リトアニア大使館又はリトアニア移民局等にご確認ください。


ご注意:

1.紛失の恐れもあり、旅券の郵送は受付けられませんので、ご注意下さい。

2.手数料は毎年4月1日に改訂されますので、必ず御確認の上、申請願います。

3.各証明書は各条件により若干取り扱いが異なりますので、御不明な点などあれば
当館領事班(電話5 231 0462)までお問い合わせ下さい。

4.その他、外務本省における各種証明や申請手続きの詳細については、外務省ホームページをご参照下さい。

 

 

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