旅券(パスポート)の確実な携帯と適正な取扱いについて

令和6年5月17日
1 旅券の確実な携帯
シェンゲン領域内であるリトアニアにおいても、旅券不携帯により、出入国できない事例が散見されます。

現在、欧州の多くの国ではシェンゲン国境規則が適用されており、シェンゲン領域内では、入国審査は最初に入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動においては、入国審査は原則として行われていません。

しかし、これは旅券の携帯を免除するものではありません。過去に問題にならなかったといって、今回も大丈夫だろうということはありませんので、十分注意してください。

昨今の国際情勢から、特に当地においては、シェンゲン領域内で国境を越える際にも、旅行者に対する身分確認・審査が抜き打ちで行われており、旅行者が旅券を所持していなかったために、官憲により身柄を拘束されたり、入出国を拒否された事案も発生しております。

そもそも、外国人には旅券などの身分証明書の携帯が義務となっておりますので、入国審査の有無に拘らず、常に携行するようにしてください。

2 旅券の適正な取扱い
旅券は出入国審査において必要な、氏名・国籍等を証明する国際身分証明書であると同時に、諸外国の官憲に対し「日本国民であるパスポートの所持人を通路支障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう」要請する公文書でもあります。

(1)記念スタンプの押下等による欠損・汚損防止
旅券のページの一部に出入国スタンプや査証(ビザ)以外のもの(観光地の訪問記念スタンプ、メモ書き、小売店のポイントシール等)があるために、出入国を拒否される事例があります。

また、旅券のページの一部破れ・欠落、旅券名義人の顔写真の汚損等によっても出入国を拒否される例があります。

旅券を損傷することのないよう取扱いには十分注意してください。

(2)出入国スタンプの確認等
入出国手続後に、旅券を受け取った際には、直ちに入国印の有無、日付などの内容を確認してください。後になって出入国印がないことに気づいた場合は、出入国手続をした入国管理当局まで直接赴き、改めて出入国手続を行う必要があります。

また、特に入国印がないことに気づかずに出国しようとした場合、状況によっては、不法入国していたとみなされ罰金が科されることや当局に身柄を拘束される可能性もあります。