外国人の入国制限の見直しに伴う動植物検疫措置の徹底について
令和4年3月4日
一昨年来、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の人への感染が世界的に継続しており、我が国を含め各国・地域で海外渡航の自粛等、感染拡大を防止する措置がとられ、人の移動が減少している状況ではありますが、今般、我が国における水際措置の段階的な見直しについて公表されました。
農林水産省動物検疫所及び植物防疫所では、水際でのアフリカ豚熱をはじめとする家畜の伝染性疾病やミカンコミバエ種群などの植物の病害虫の侵入防止に万全を期しているところですが、今般の水際対策の段階的な見直しに伴い、改めて以下のとおり周知いたします。
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。
悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
このため、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ってこないでください。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
連絡先:
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html
農林水産省 動物検疫所/植物防疫所
農林水産省動物検疫所及び植物防疫所では、水際でのアフリカ豚熱をはじめとする家畜の伝染性疾病やミカンコミバエ種群などの植物の病害虫の侵入防止に万全を期しているところですが、今般の水際対策の段階的な見直しに伴い、改めて以下のとおり周知いたします。
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。
悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
このため、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ってこないでください。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
連絡先:
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html
農林水産省 動物検疫所/植物防疫所